技能実習と特定技能

技能実習、特定技能
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技能実習制度とは、我が国が先進国としての役割を果たしつつ、技能・技術または知識を開発途上国等への移転を図り、開発途上国等の経済発展を担う「人づくり」に国際協力、国際貢献を目的としている制度です。

1960年代後半から海外の現地法人などの社員教育として行われていた研修制度を原型として1993年に制度化されました。(在留資格は「研修」であるため、研修生とも呼ばれています。)

2009年の入管法改正で在留資格「技能実習」が設けられ、従来は「研修」とされた期間を技能実習1号、特定活動(技能実習)とされた期間を技能実習2号とし、技能習得期間のうち実務に従事する期間はすべて労働者として扱われることとなりました。

2017年に外国人技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律(いわゆる「技能実習法」)が施行されました。この法律によって、外国人技能実習機構が設立され、技能実習生の保護、適正な実習の実施のための体制が一層強化されました。

技能実習計画の認定制、実習実施者の届出制、監理団体の許可制など、厳格化されました。

人手不足や他の在留資格の労働制限などで、実習期間が3年から5年へ延長や職種の増加、優良実施者、優良監理団体の認定による人数枠の倍増などの技能実習生を増やして行く傾向があります。そして2019年施行の改正入管法により在留資格「特定技能」が導入されました。

特定技能制度は、国内人材を確保することが困難な状況にある産業分野において、一定の専門性・技能を有する外国人を受け入れることを目的とする制度です。

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