
勉強太郎
今日は契約について勉強します、頑張りましょう。
宜しくお願いします。

銀次郎

勉強太郎
契約とは「約束」のことです。その成立条件は申し込みと承諾が一致することです、契約書作らなくても、口約束も可能です。
え~、意外と簡単ですね。成立タイミングはどんなでしょうか。

銀次郎

勉強太郎
申し込みと承諾はその契約を成立させる意思表示で、この意思表示(通知)が相手方に到達した時からその効力を生じるので、ということは、契約は承諾の通知が申込者に到達した時に成立するのが原則です。
原則というと、例外もあるんですか。

銀次郎

勉強太郎
そうですね、それは申込者が申込みの通知を発した後に死亡した場合、㋐申込者が本人死んだら、無効と意思を表示したときと、㋑承諾者が承諾通知を発するまでに、その死亡を知った時は、その申込は無効になります。
契約いろいろあると思いますが、どんなものあるんでしょうか。

銀次郎

勉強太郎
①諾成契約(申し込みと承諾だけで成立)(ほとんどの契約は諾成契約)
②要物契約(契約の成立には物の引渡しが必要)(質権設定契約等)
②要物契約(契約の成立には物の引渡しが必要)(質権設定契約等)
さらに、対価の有無で分けられる有償契約と無償契約もあります。
有償契約:対価等の支払いのある契約(売買契約、賃貸借契約等)
無償契約:対価等の支払いのない契約(贈与契約、使用賃借契約等)
契約してしまったら、もうキャンセルできないでしょうか。

銀次郎

勉強太郎
そんなことはないです、まず有効な契約や無効な契約が存在します、それに取消しも可能です。
有効とは効果があることで、それに対し、無効は効果がないことです。契約結んでも効力がなく、法律も守ってくれないし、誰にも主張できないです。無効となるものは、公序良俗違反、社会的に妥当性のない、実現に法律協力してくれないです。取消しとは、一応有効ですが、「取消します」と言うことによって無効にすることです。なお、取り消さない限り、有効のままです。
ローンを組んでおうちを買うんですが、その売買契約ですが、ローンおりなかったら、大丈夫でしょうか、どうなりますか。

銀次郎

勉強太郎
条件付き契約のことですね。ローンがおりたら、買う。おりなかったら、当然全額買えない、買わないですね。停止条件とは契約などの効力の発生を成否未定の不確実な事実にかからせることです。

勉強太郎
今日暑かったから、今日はこれぐらいしときましょう。
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